相続の保存登記~無効な遺言への対策
不動産を相続人に相続させる、とした遺言がある場合、指定された相続人は、他の相続人の協力を得ることなく、単独で相続登記をすることができます。
そうすると、相続登記をした不動産は、所有権を第三者に自由に売却することができます。
仮にその不動産に、他の相続人が居住していたとしても同様です。
(もちろん、そのような不動産を買う人がいるのかというのは別問題です。)
遺言が実は無効なものであるとか、遺留分があるので不動産の持分があるとかの事情があったとしても、売却先がそういった事情を知らない限り、不動産を取り戻すことは原則できません。金銭解決ができるかどうかです。
では、不動産に居住している相続人としては、上記のような不動産の権利を確保すべき事情がある場合に、何も対策を講じることはできないのでしょうか。
方法としては、法定相続分で相続登記をすることが考えられます。
これにより、不動産は法定相続人の共有状態となる登記を具備できます。
仮に、遺言で指定された相続人が遺言に基づき自らへの単独の相続登記をしようとしても、既に他の相続人の持分が登記されているので、他の相続人から協力を得るか(実印+印鑑登録証明書)訴訟で判決を得るしか方法はなくなります。
このような事案では当然訴訟に移行することが見込まれますから、訴訟が提起された後で、遺言無効や遺留分の主張をする時間的猶予が生まれます。
当事務所では、こうした相続の保存登記も提携している司法書士と連携して行い、その後の不動産の権利行使へとスムーズに移行することが可能です。