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【終活】争族を避けるために(2)事実婚のフォローは万全に | 吉利 浩美弁護士

弁護士吉利のコラム

【終活】争族を避けるために(2)事実婚のフォローは万全に

遺言書を作成していなくても、民法には法定相続人や法定相続分の定めがあります。
したがって、法律上の婚姻関係にある配偶者や子どもは、法定相続分や最低限遺留分が保証されることになります。

しかし、事実婚や内縁関係など、実態は夫婦に近しい関係の男女間や、同性婚、LGBTのパートナー同士については、民法に明記されていません。

したがって、パートナーに遺産を残したいと考えた場合、遺言書の作成が必須ということになります。

 

ただ、この場合も、法定相続人である遺族には遺留分が保障されており、遺留分の行使を防ぐことはできません。
すべての財産をパートナーに遺贈する内容で遺言書を作成する場合には、生命保険金の手配も同時に検討したいですが、親族関係にないパートナーを受取人として許容するかどうかは保険会社によって方針が異なるようです。

仮に、亡くなったパートナーの遺族と、残されたパートナーとの関係も良好で、遺産分けに遺族が同意したとしても、法定相続人でない以上は、「遺産分割」という手続で処理することができません。

 

法定相続人である遺族のみで遺産分割を完了させた後、残されたパートナーには贈与する形にならざるを得ないので、パートナーには多額の贈与税が課されてしまいます。

他方、遺言書でパートナーに遺贈すると明記していれば、相続税を納付することになるので、贈与税と比較すればはるかに税率は低くすみます。

吉利 浩美弁護士