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不貞行為慰謝料を免除した場合の効力 | 吉利 浩美弁護士

弁護士吉利のコラム

不貞行為慰謝料を免除した場合の効力

A男とB女が不倫をしたことが発覚し、A男の妻であるX女が慰謝料請求をする場合を考えます。

 

このとき、A男とB女は、X女に対して不法行為という権利侵害行為をしたということになります。

したがって、A男とB女は、2人で連帯してX女に対して慰謝料を支払う必要があります。

 

では、このとき、X女がA男に対してだけ、慰謝料請求を免除した場合、B女もその免除の効力を主張できるのでしょうか。

 

通常の連帯債務の場合は、免除の絶対効と呼ばれるものが認められているため、A男の責任割合に応じてB女の責任も免除されます。

つまり、仮にX女からA男とB女に請求できる慰謝料総額が200万円で、A男とB女の責任割合が50:50であった場合、A男に対する免除の効果として、B女の慰謝料も100万円になるということです。

 

しかし、最高裁はこの点を否定しています。

不貞行為による損害賠償債務は、単なる連帯債務ではなく不真正連帯債務であるとして、免除の絶対効を否定したのです(最高裁判所平成6年11月24日判決)。

 

要するに、仮にX女がA男に対して免除したとしても、B女には免除の効力が及ばす、依然として200万円の支払義務を負うということになります。

 

以上は理屈の問題でわかりやすくするために200万円と金額を固定しましたが、実際には、X女がA男を免除したという点をとらえて、慰謝料の金額を検討する際、マイナスの方向に傾くこともあるかと思います。

吉利 浩美弁護士