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相続放棄しても失わないもの | 吉利 浩美弁護士

弁護士吉利のコラム

相続放棄しても失わないもの

被相続人の債務を相続したくない場合、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることで債務の相続を免れることができます。

相続放棄の期間は、民法により、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内と定めされているので、早めの手続が必要です。

 

では、お墓、位牌、仏壇などの祭祀財産についても、相続放棄をすることで承継することができなくなるのでしょうか。

 

民法は、被相続人の遺産をどうわけるかという「相続」の問題と、祭祀財産を誰が引き継ぐかという「承継」の問題とをわけて定めています。

つまり、祭祀財産は「相続」とは異なる次元の問題であり、遺産分割の対象とは原則ならないし、「相続放棄」できるものでもないと考えています。

 

したがって、仮に相続人が相続放棄をしても、その相続人が祭祀財産を承継し、お墓を護っていくことは可能です。

吉利 浩美弁護士