無戸籍問題とその対策
確かに日本人として生存しているのに戸籍がない、いわゆる無戸籍問題が社会問題となっています。
この背景として多いのが、民法772条の嫡出推定制度をめぐるものです。
嫡出推定制度とは、婚姻成立の日から200日を経過した後または離婚後300日以内に出生した子については,婚姻中に懐胎したものと推定する制度です。
例えば、A男とB女が結婚した後、A男のDVにより別居期間を経て離婚しましたが、離婚から120日後、B女はC男と結婚し、子どもを出産したとします(2016年の民法改正により、再婚禁止期間は100日に短縮されました。)。
子どもが生まれたのが離婚から150日後だった場合、嫡出推定制度により、子どもがA男の子であると推定されてしまいます。
したがって、出産の時点ではC男と結婚していたとしても、C男を父親とする出生届は出せないことになります。
もしA男の子として出生届を出すと、子どもはA男の戸籍に入ってしまいます。
それを避けるために、子どもの出生届をB女が出さず、子どもが無戸籍になってしまうというケースが多くみられます。
このような場合、原則として、A男の側から、子どもが生まれて1年以内に嫡出否認の調停を申し立てる必要があります。
しかし、A男の協力が得られない場合、もしくはそもそもA男と連絡をとりたくない場合、B女の側から採れる手続はあるのでしょうか。
そもそも、子どもの妊娠が離婚後であることについて医師の証明書がもらえる場合には、証明書を添えてC男を父親とする出生届を出すことができます。
ただ、今回のケースでは、A男との離婚前、別居期間中に妊娠していると考えられますから、医師の証明書の発行は難しいと考えられます。
その場合、ハードルは高いですが、子どもを妊娠したときに外観上A男との婚姻の実態がなかったことを証明する資料をそろえたうえで、法的手続を試みることになります。
DNA鑑定で子どもとC男との血縁関係を証明することも1つの方法ですが、それに加えて、A男とB女が別居していたことがわかる資料(住民票、引越の契約書等)も必要になります。
B女から申し立てることができる法的手続の方法は、大きく2つあります。
子どもの法定代理人として、A男に対して親子関係不存在確認の調停を申し立てること。
もう1つは、C男に対して強制認知の調停を申し立てることです。
(嫡出推定が及ぶ以上は、C男が認知に協力的であっても裁判所外の任意認知をすることができず、「強制認知」という呼称になります。)
いずれの場合も、調停の相手方が子どもの実夫に関してB女との見解を一致させたとしても、それだけで裁判所は申立を認めることはできません。
客観的に、A男とB女に婚姻の実態がないことを証明することが必要です。
(参照)
法務省:「無戸籍の方が自らを戸籍に記載するための手続等について」