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不動産の共有関係を解消したい場合 | 吉利 浩美弁護士

弁護士吉利のコラム

不動産の共有関係を解消したい場合

度重なる相続により、不動産の共有関係が複雑化しているケースがあります。

 

もともと3代前のおじいちゃんが持っていた土地だったんだけど、お父さんの兄弟3人が3分の1ずつ相続して、さらにその兄弟のなかにも亡くなった人がいるから、さらに共有者が増えている。

あげくの果てには、そのうちの一部はよくわからないサラ金から借金していたのか、借金の代物弁済として持分をサラ金に譲渡してしまっている。

 

親族だけならまだしも、よくわからない業者まで共有者にいるのだと、このまま持分を相続するのも怖い。

 

こうした場合、確かに相続放棄すれば持分は相続しませんし、不動産の管理費用(固定資産税の清算など)も支払う必要がありません。

しかし、不動産が都市部に所在するなどそれなりの換価価値が見込める場合、すぐに相続放棄というのはもったいない気がします。

 

まずは被相続人に借金がないか調べることが前提ですが、借金を考慮しても余りある不動産の価値、ということであれば、相続した上で善後策を考えるのも手です。

 

不動産を共有している場合、話し合いで共有者のうちの一部が他の共有者の持分を買い取ったり、あるいは全員が共同で第三者に売却することができます。

なかには、こうした係争物件や持分を専門に取り扱っている業者もいるようです。

(この場合、通常のルートで市場に出すよりは安価になってしまうのはやむを得ないでしょう)

 

それでも話し合いが難しいケースですと、裁判所に、共有物分割訴訟を提起して、前記同様の解決を求めることができます。

裁判所は、不動産の占有関係などを考慮して、どのように共有物を処理すべきかを判断します。

 

売却により換価価値を配分するのが相当であるにもかかわらず、一部の共有者が同意しない場合は、裁判所から競売の判決を出してもらうこともあります。

弁護士が代理人に入っていると、競売の判決を一応保険で出してもらった後で、一般には競売にせず市場で売却したほうが高値で売れますから、判決を全体に、共有者を改めて説得して、市場で売却することも多いです。

 

なお、相続がからむ不動産を売却する場合、うかつな処理をすると予期せぬ税負担が膨らむことがありますので、税理士への相談は必須です。

吉利 浩美弁護士