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算定表の使い方(3)年金生活者と婚姻費用 | 吉利 浩美弁護士

弁護士吉利のコラム

算定表の使い方(3)年金生活者と婚姻費用

年金生活者の夫婦で、離婚に向けて別居している。

そのような夫婦も、熟年離婚が増えているいま、多いのかもしれません。

 

年金生活者の場合も、算定表が一応参考になります。

ただ、そのまま適用することはなく、少し操作が必要になります。

 

算定表は、簡単にいうと、統計資料を参考にしながら、一般的な生活費等を収入から控除したものを、総収入とみなしています。

控除される生活費等のなかには、職業費といって、働いていれば必要な費用、たとえばスーツ代とか交通費などが含まれています。

年金生活者であればそれはかからないはずなので、本来控除すべきでない金額が総収入から控除されてしまっています。

 

そのため、年金生活者の場合に算定表をつかう際には、算定表で算出される金額より少し高い金額になります。

具体的な金額を知りたい方は、ご相談ください。

吉利 浩美弁護士