Warning: Attempt to read property "slug" on string in /home/xs522246/yoshitoshi-law.com/public_html/wp-content/themes/genova_tpl/functions.php on line 595
算定表の使い方(2)算定表で決めた後に変更できる? | 吉利 浩美弁護士

弁護士吉利のコラム

算定表の使い方(2)算定表で決めた後に変更できる?

養育費・婚姻費用の算定表は、だいぶ一般の方の間にも認識されはじめ、当事者同士でお話しする際にもそれを利用して金額を決める方も多くなってきました。

 

とはいえ、はやく離婚したいといった事情もあったんでしょうか、算定表とは大きくかけはなれた金額で合意するケースも見受けられます。

もちろん、算定表には拘束力があるわけではありませんので、どのような金額にしようと基本的には当事者の自由です。

 

ただ、後になって、やはり養育費が高すぎて払えないので減額したいと相談にいらっしゃる方が多いのもまた事実です。

 

このような場合でも、相手が減額に同意すれば当然ながら減額することができます。

ただ、同意してくれない場合が難しい問題です。

 

家庭裁判所に養育費・婚姻費用の減額を求めて調停を申し立てることになります。

調停委員が間にはいって、減額する理由などの事情をきいてくれます。

ただ、やはり、「高いって言ってるけど、いったんこの金額で同意したんでしょ」という考慮要素は非常に強く働いてしまいます。

 

そのため、減額する必要性が高いんだということを、ある程度しっかりとした資料をもって説明する必要がでてきます。

たとえば、合意したときは会社の経営状態が良かったけど今はこんなに悪いんだという確定申告の資料、

養育費の支払が苦しくて、生活費工面のために多額の借金を重ねているという借入明細(もちろん浪費の場合はだめです)、

その他、調停委員が納得できるだけの事情がない限り、単にやっぱり払いたくないということだけでは、減額は基本的に難しいと考えたほうがよいでしょう。

吉利 浩美弁護士