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結婚式の費用を出してもらったら「特別受益」? | 吉利 浩美弁護士

弁護士吉利のコラム

結婚式の費用を出してもらったら「特別受益」?

相続の際、よく問題になるのが特別受益です。

 

特別受益とは、ある相続人が、被相続人が亡くなる前に、被相続人から贈与などを受けた場合、それを遺産の前渡しと考えて取り分から減らそうという考え方です。

 

民法903条1項という条文には、次のように定められています。

「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。」

 

何やら難しいことを書いているように見えますが、「婚姻」という言葉に着目する相続人がいらっしゃるかもしれません。

 

そういえば、お兄さんの結婚式のとき、お父さんから結婚式の費用を出してもらってたよね、と。

では、お父さんが亡くなって遺産分割をするとき、お兄さんがもらった結婚式費用は、この条文によると特別受益にあたるんじゃないの、と。

 

ただ、盛大に海外挙式をするということで、親族一同何十人もの渡航費用・宿泊費に加え、分相応に豪華絢爛な結婚式を開いて、一千万円も出してもらいました、

などという事情があれば別ですが、最近は親が子どもの結婚式費用を援助することは多くありますよね。

単純に、結婚式費用を親が援助したからといって、一概に特別受益だと即断することは難しいと思います。

吉利 浩美弁護士