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強制執行で預金口座を裁判所が調べてくれる? | 吉利 浩美弁護士

弁護士吉利のコラム

強制執行で預金口座を裁判所が調べてくれる?

お金を貸したのに返さない

離婚してから夫が養育費を払わない

 

そういう場合に、訴訟を提起して判決をとり、〇〇円を支払え、との判決をもらったとします。

ただ、現実はこれで一安心、とはいきません。

 

たとえば相手がある程度の規模の企業であったり、名誉を気にする大企業の役員だったりすれば、判決どおりに支払ってくれる確率は一応高いといえます。

ただ、現実は、判決どおりになかなか支払わないパターンが横行しています。

 

このような場合、債権者(お金を支払ってもらう側)はどうするかというと、執行裁判所に行って、強制執行をしてもらいます。

よくあるのが、預金口座の差し押さえです。

他の不動産などを対象にする強制執行に比べれば、手続きも比較的簡単で費用も安くすみます。

 

ここで問題なのが、現在の法律では、債務者(お金を支払う側)の口座情報は、債権者が自分で探し出さなければいけないということです。

 

預金を差し押さえてもらうために、口座の特定が必要なのですが、その際に、金融機関名だけでなく支店名も必要となります。

そのため、手当たり次第、債務者の住所地の近くの都市銀すべてに送達してみましょうか、ということもやったりします。

 

ただ、数打ってあたればまだよいのですが、空振りということも多く、そうした場合執行費用は無駄になってしまいますし、申立書類を集める手間もかかります。

まさに逃げ得という不条理な現状です。

 

そんな折、このようなニュースを目にしました。

 

「横行する養育費不払い、債務者口座を裁判所特定」(読売オンライン)

http://www.yomiuri.co.jp/national/20160603-OYT1T50158.html

 

法務省が、債務者口座を裁判所を通じて金融機関に照会できるような制度を導入する方針を決めた、というものです。

具体的にどのような手続になるのかまでは不明ですが、早実現してもらえればと思います。

吉利 浩美弁護士