訴状が届いたらどうしたらよいか
訴状は、管轄の裁判所から特別送達という郵便で届きます。
受け取りのサインをすると、送達報告書が裁判所に送付され、いつ訴状が送達されたか(被告に届いたか)裁判所がわかるようになっています。
封筒を明けると、だいたい次のような書類が入っていると思います。
(以下では、地方裁判所から届く訴状を想定しています。)
1 呼び出し状兼答弁書催告書
原告の名前、被告の名前、管轄の裁判所と担当書記官・連絡先が記載されています。
答弁書の提出方法等、事務的な質問事項は、担当書記官に電話で問い合わせれば回答してくれます。
ただ、訴訟の内容に踏み込んだ内容は、答えてくれないと思います。
また、第1回期日の日時、場所と、答弁書の提出期限も記載されています。
答弁書の記載見本をつけてくれる裁判所が多いと思います。
2 訴状
原告の請求内容が書かれています。
内容を確認して答弁書を作成します。
3 証拠説明書
書証の標目や立証趣旨が書かれた書面です。
訴状の段階では提出されないこともあります。
4 書証
いわゆる「証拠」です。
右上に、「甲第1号証」「甲第2号証」・・・などと番号がついています。
被告が書証を提出するときは、「乙第1号証」「乙第2号証」・・・と番号をつけます。
訴状が届いたら、まずは呼出状で第1回期日を確認します。
第1回期日に出席せず、答弁書も提出しないと、原告の請求がそのまま認められ、判決が出されてしまいます。
そのため、答弁書だけは必ず提出する必要があります。
どうしても第1回期日に都合がつかない場合には、答弁書だけ提出して欠席することもできます。
その場合、欠席することを事前に書記官に電話で連絡しておくほうがスムーズです。
第1回期日の終わりに、第2回期日の日取りを決めなければなりません。
そのため、欠席の連絡をすると、書記官がいつが都合がよいか聞いてくれるはずです。
答弁書提出期限までには、時間がないことが多いです。
そのため、訴状の内容をすべて把握して充分な反論をすることは現実的ではありませんし、裁判所もそこまで期待していません。
多くは、「追って主張」という手段をとります。
定型的な記載方法は下記のとおりです。
このように簡単な内容の答弁書を提出し、ひとまず、原告の請求を争うことだけは伝えておいて、詳細な反論はじっくり練り上げるのが通常です。
平成●●年(ワ)第●●●●号 ●●●●事件
原 告 ●●●●●●
被 告 ●●●●●●
答 弁 書
平成●●年●●月●●日
●●●●裁判所民事第●●部 御中
住所
氏名 押印
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する
2 訴訟費用は原告の負担とする
との判決を求める。
第2 請求の原因に対する認否,被告の主張
調査の上,追って準備書面をもって認否反論する。
以 上