遺言書と異なる内容の遺産分割
亡くなった父が遺言書を残しており、内容を確認すると兄弟みんなが望まない内容だった。
そのようなとき、遺言書を無視して、兄弟全員で話し合って遺産分割方法を決めることはできるのでしょうか。
このように、遺言書と異なる内容の遺産分割は、実務上はよく行われています。
故人の遺志はなるべく尊重されるべきではありますが、遺族全員が望まない結果を無理矢理強いることは、誰のためにもなりません。
特別な手続は必要なく、遺産分割協議書を作成すれば、遺言書ではなく遺産分割協議書の内容が有効となります。
もっとも、いったん遺言書にしたがって遺産分割を完了し、登記などもすませたあとで、やっぱり遺言書どおりはやめて、違う内容で遺産分割をするような場合は注意が必要です。
本人たちは遺産分割のやり直しのつもりでいるかもしれませんが、税務署は違う見方をするおそれがあるからです。
つまり、いったん相続がすんだ後での贈与、あるいは売買といった独自の取引とみなされて、贈与税あるいは譲渡所得税が課税される可能性があります。
相続の際は、課税関係も手取り金額に大きく影響してきますので、軽率に手続を進めることはせず、事前に慎重に検討することは大事です。