職場不倫で退職する必要があるか
職場内で不倫してしまい、そのことが不倫相手の配偶者に発覚すると、配偶者から退職を要求されることがよくあります。
その場合、配偶者に離婚する意思はなく、今後関係が再発しないように、根から絶っておくということなのでしょうが、法的にこのような請求は認められるのでしょうか。
答えは、認められないということになります。
不貞を理由として、配偶者から配偶者の不倫相手に対し請求できるのは、慰謝料請求が原則です。
不倫相手が退職するかどうかは、不倫相手と勤務先の会社との関係です。
配偶者が会社に対し、不倫相手を退職するよう請求できる権利もありません。
ただ、なかには会社に乗り込んで上司に直談判する配偶者もいます。
そうした場合、まともな会社であれば、事実確認をした上で対応を検討することになるのでしょう。
通常、不倫はあくまでも業務外の私生活上の問題ですので、不倫を理由に従業員を解雇することはできません。
万が一、不倫を理由に解雇された場合には、会社に対して解雇無効を争っていくことになります。