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算定表の使い方(5)住宅ローンがある場合 | 吉利 浩美弁護士

弁護士吉利のコラム

算定表の使い方(5)住宅ローンがある場合

婚姻中に夫婦でマンションを購入し、住宅ローンを組んだとします。

マンション、住宅ローンの名義は夫で、夫がローンを支払っています。

 

しばらくたって、夫婦が別居しますが、マンションに住んでいるのは妻で、妻が夫に婚姻費用を請求する場合を考えてみます。

 

算定表を単純にみると、婚姻費用が10万円であったとします。

他方、マンションのローンも月10万円です。

 

では、夫は、ローンを支払っているから婚姻費用はナシね、という主張ができるのでしょうか。

 

夫からすれば、自分が単身で住む家の家賃も支払って、妻が住むマンションのローンも支払って・・・となってしまいます。

また、算定表の金額のなかには、住居費も本来含まれているので、算定表で算出された婚姻費用に加えてローンも支払うとなれば二重払いになりかねません。

 

とはいえ、ローン相当額をそのまま婚姻費用から差し引く、という考え方は受け入れられづらいです。

ローン支払は確かに債務ですが、ローンの支払により夫はマンションへの所有権を手に入れます。

そのため、単純な二重払いとまではいえないのです。

 

この場合、どう処理するかというと、総収入(算定表でベースにする収入)の金額を調整することが多いです。

たとえば、総収入から住宅ローン支払額を控除した残額を総収入ととらえなおして、その数字をもとに算定表を使う場合があります。

吉利 浩美弁護士