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婚約破棄で損害賠償が請求できるタイミング | 吉利 浩美弁護士

弁護士吉利のコラム

婚約破棄で損害賠償が請求できるタイミング

婚約破棄され、損害賠償を請求し得るというのは、テレビ番組などで情報が広まり、一般の方にも知られるようになりました。

 

ただ、ひとことで婚約と言っても、法的に保護されるレベルとそうでないものがあります。

裁判所でそれなりの損害賠償を認めさせるためには、客観的に婚約成立と言えるだけの状況と証拠が必要です。

 

たとえば、婚約指輪をもらう、両家の両親の顔合わせをする、結納をする、結婚式場を予約する、新居の契約をする、などなど結婚に向けた具体的行動です。

特に、式場を予約したり新居の契約をしていたりすると、財産的損害が発生しますので、慰謝料とは別に財産的損害賠償が認められる可能性が高くなります。

 

このように、単に、「結婚しよう」という口約束だけでは婚約成立を立証するのは困難です。

 

とはいえ、ずっと同棲していて、そろそろ婚姻届でもだそうかな。

だけど結納もしない、結婚式もあげない、両家の親には事後報告で・・・

というようなカップルが増えている昨今、裁判所の考え方も変わってくるのかもしれません。

 

吉利 浩美弁護士