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遺産分割協議 | 吉利 浩美弁護士

報酬規定の参考例

遺産分割協議

【事案の概要】

父がなくなり、相続人は母Xと子どもであるY。

しかし、調べたところ、父には前妻とその間の子どもAがいることがわかった。

遺産としては、現在XとYが住んでいる自宅(5000万円の価値)と、預金が5000万円ある。

父と前妻とは、Aが生まれて1年も経たずに離婚しており、父は生前Aとほとんど関わっていなかった。

Aは、自宅には興味がなさそうだが、法定相続分どおりの現金での相続を主張している。

できるだけAの相続分を減らすように交渉したい。

 

【弁護士費用】

報酬規程ですと、交渉する場合の着手金は20万円、報酬金は経済的利益(相続した金額)の2〜8%です。

XYの2人が依頼する場合、想定される最低限の報酬金は、報酬規程ですと次のとおりとなります。

XとYの法定相続分(4分の3)相当額:7500万円

7500万円の2%(下限):150万円

しかし、弁護士が入らなくても、そもそも法定相続分は法律で守られていますし、Aは現金を欲しがっているだけで自宅を失う危険はなさそうですので、このような事案で報酬規程をそのまま適用することは不合理です。

そのため、相続分を減らすよう主張する交渉材料があるか、Aがどのような人間か、など、交渉の難易度を聞き取った上で、報酬規程外の報酬の取り決めをする場合もあります。

例えば、減額の余地が少ないものの、Aと直接話したくない、あるいは遺産分割協議書作成を弁護士に委ねたいなどの事情がある場合には、手数料的な意味あいで、結果を問わずに数十万円程度に報酬金を設定したケースもあります。

吉利 浩美弁護士