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お金がないのに代償分割をしてもらえる? | 吉利 浩美弁護士

弁護士吉利のコラム

お金がないのに代償分割をしてもらえる?

遺産分割の方法には、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割があります。

 

このなかの代償分割というのは、相続人のひとりが法定相続分より多めの遺産を取得した場合、その多すぎた分を、他の相続人にお金(代償金とよびます)で支払うという分割方法です。

 

たとえば、お父さんが亡くなって、相続人にお母さんと子ども1人がいるとします。

遺産は、お母さんが住む家だけです。

この場合、法定相続分はお母さんと子どもが2分の1ずつです。

 

お母さんとしては、自分が住んでいる家がなくなるのは困るわけで、家を相続したいと希望します。

ただ、その場合、他に遺産はないわけですから、お母さんが家を相続してしまうと、子どもはまったく遺産を相続できません。

そのぶんを、お母さんが子どもに代償金として支払うという方法です。

 

では、お母さんが働いておらず、貯金もない場合にも、代償分割はできるのでしょうか。

 

この場合、裁判所としては、お母さんに十分な資力があるか確認しようとします。

場合によっては、預金通帳のコピーなどを提出させることもあります。

あるいは、代償金の支払担保のために、家に抵当権を設定することもあります。

 

吉利 浩美弁護士