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調停では相手方と会わなくてもいい?

相続事件や離婚事件など、感情が表立ちがちな事件では、相手方と顔をあわせたくないという方も多いです。

そのような方ですと、当事者同士の交渉だと、電話で話をしたり、あるいは直接会ったりせざるをえなかったりと、それ自体に苦痛を感じてしまいます。

 

では、調停を申し立てるとどうなるのでしょうか。

 

調停(ここでは家事調停)では、調停委員会を介して双方の意見を交わすため、直接相手方に向かって言い分を伝えることは通常ありません。

そのため、少し前までは、「調停になれば、調停成立のとき以外は、相手の顔を見る必要はありませんよ。」と言って安心してもらっていました。

 

ただ、平成25年1月1日以降に申し立てられた調停については、家事事件手続法が適用されます。

それにより、調停の最初と最後に、双方(当事者含む)がそろって顔をそろえるような運用がされ始めました。

 

第一回の期日では、最初に、調停とはどういう手続きなのか、どういうふうに手続きが進行していくのか、調停委員会から説明があります。

また、毎回の期日の最後に、今日はこういうことを話し合って、次回期日までの双方の宿題はこういうことですね、という確認作業をします。

 

ですので、まったく相手方と顔をあわせることはない、という運用ではなくなりました。

 

ただ、どうしても相手方と会いたくないというような事情があれば、調停委員会も無理強いはしません(と信じたいです)から、遠慮なく申し出たほうがよいと思います。

吉利 浩美弁護士