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弁護士に依頼した後も調停・訴訟に出席するべきか

調停や訴訟を弁護士に依頼するということは、自分の代理人として弁護士に委任するということです。

ご本人が出席しなくても、弁護士だけで手続を進めることができるので、出席は必要不可欠ではありません。

 

ただ、事情により、ご本人も出席したほうが望ましい場合があります。

 

例えば、離婚などのご本人のほうが事情をよく把握している場合。

離婚調停などでは、弁護士が出席していても、調停委員はどちらかというとご本人から事情を聞きたがります。

離婚調停では細かい事情の主張がやりとりされることが多く、弁護士が事情を把握しきれていないこともありますし、細かい感情の機微などはご本人が直接説明したほうがよい場面もあります。

 

これに対し、金銭的請求をしている訴訟の場合など、経済的な事案は、ほぼ弁護士に丸投げしてしまってよい事案だと思います。

ただ、このような事案であっても、和解の話が進んでおり、あとは細かい条件や金額を調整するだけという状況では、ご本人が出席していたほうがよい場合もあります。

 

事案や事件の進捗状況により変わってきますが、基本的には、依頼した弁護士から出席を求められない限りは、期日への出席は弁護士に任せてしまってよいかと思います。

吉利 浩美弁護士