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遺言書の検認の流れ | 吉利 浩美弁護士

弁護士吉利のコラム

遺言書の検認の流れ

遺言書には色々な種類があります。
公証役場で作成される公正証書遺言、全文手書きで作成される自筆証書遺言がその代表例です。

 

このうち、自筆証書遺言の場合は、裁判所での「検認」という手続が必要となります。遺言が封筒に入っていなかったとしても、検認が必要になります。

 

検認手続が終了すると、裁判所が遺言書に検認済証明書をつけてくれます。金融機関などで相続手続きをする際にも、この検認済証明書や裁判所が作成した検認調書謄本を要求されるのが通常です。

 

検認の手続自体は、とてもシンプルです。
遺言者と相続人がわかる戸籍謄本等を準備して申し立てれば、他の家事事件に比べると早い時期に期日が指定されます(とある支部の家裁で、申立てから10日後に期日が入った例がありました。)。

 

申立後は、裁判所から各相続人に検認期日が開かれる日や法廷の場所等が記載された通知書が届きます。
相続人が出席するかどうかは自由ですが、欠席する際には、欠席理由をたずねる運用をしている裁判所もあるようです(このあたりは裁判所によって違います。)。

 

期日では、裁判官と書記官が対応します。
裁判官が、申立人に、遺言書を発見したときの状況や、遺言書の筆跡、印が遺言者のものかどうかを質問していきます。
また、相続人にも、筆跡や印につき確認していきます。

 

ただ、検認期日は、遺言書の有効・無効を争う場ではありません。

あくまでも、原状の遺言書の形状を保全・確認することを目的としています。
したがって、検認期日の場では、あまり血気盛んに遺言書の偽造を訴えても意味がないことになります。
もし偽造が疑われる場合には、シンプルに、遺言者の筆跡ではないことを伝えればそれで足ります。本格的に争うのは別の手続になります。

 

時間としては、15分程度で終了することが多いようです。
申立人は、期日当日、遺言書の原本を持参しますが、期日後に裁判所でコピーをとりますので、少し時間にゆとりを持っていたほうがいいかもしれません。

 

なお、この検認期日にも弁護士が出席することは可能です。

遺言の内容をのちのちの遺産分割手続で争う必要が出てくる場合などは、私もなるべく相続人ご本人と同行するようにしています。

吉利 浩美弁護士