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不倫の証拠収集と興信所 | 吉利 浩美弁護士

弁護士吉利のコラム

不倫の証拠収集と興信所

妻が不倫しているようなので、興信所を使って証拠をおさえたい。

とにかく確実なものをできるだけ多くと考えているので、1週間くらい妻を徹底的に尾行して調査してもらうつもりだ。

その費用は当然、妻に請求する。

 

さて、本当にそれで大丈夫でしょうか。

 

不貞行為の証拠をおさえることができた場合、興信所の費用も、損害賠償請求のひとつとして請求することが考えられます。

ただ、請求できる費用は、訴訟提起にあたり立証のために必要とされる限度のみ。

過剰な費用をかけたところで、それを全額損害賠償として認めてもらえるとは限りません。

 

経済的に余裕があるのでない限り、興信所の利用も慎重に見極めるべきかと思います。

吉利 浩美弁護士