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離婚後の相手の生活費を保障する必要がある? | 吉利 浩美弁護士

弁護士吉利のコラム

離婚後の相手の生活費を保障する必要がある?

財産分与というと、婚姻中に夫婦でつくりあげた財産を離婚にあたり分ける、というイメージが大きいと思います。

 

ただ、講学上は、この財産分与には3つの性質があるとされています。

清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与の3つです。

婚姻中の財産を2人で分けましょう、というのが、最初に挙げた清算的財産分与です。

 

慰謝料的清算分与というのは想像しやすいかと思いますが、では、扶養的清算分与というのはなんでしょうか。

 

夫が会社員、妻が専業主婦の家庭で、妻は結婚を機に会社をやめ、30年近く働いていなかったとします。

その場合、急に離婚してもすぐに自力で働いて生活する、というのはなかなか難しいところです。

他方、夫婦間にはあまり財産もなく、夫からもらった財産分与も引っ越し費用になるくらい。

これでは離婚したら生活できない・・・

 

ここで登場する考え方が、扶養的清算分与です。

妻が再就職するまでの期間(2年程度)の生活費を補てんするというものです。

 

離婚時に一括でまとめて、という場合もありますが、夫に経済的余裕がない場合には毎月の支払となる場合もあります。

吉利 浩美弁護士