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夫婦関係が破綻していた場合に不倫慰謝料は減額されるか | 吉利 浩美弁護士

弁護士吉利のコラム

夫婦関係が破綻していた場合に不倫慰謝料は減額されるか

不倫慰謝料を請求されている方からご相談を受けると、必ずと言っていいほどこのようなお話があります。

「彼(彼女)は、夫婦関係は何年も前から冷めきっていていると言っていました。」ということ。

 

ただ、それだけで慰謝料が減額されるかというと、そうではありません。

 

裁判所の考え方は、

「不倫するような人は、当然そういう言い訳をするでしょう。」

「そうであれば、あなたもその言葉をそのまま鵜呑みにしてはだめでしょう。」

というものです。

 

つまり、客観的に夫婦関係が破綻していたと考えて当然でしょうね、と言える状況がなければ、慰謝料減額理由とすることは難しいです。

 

例えば、必要性がないのに、自宅とは別に単身者用のマンションを借りて1人で住んでいる(つまり、明らかに別居中である。)。

あるいは、離婚調停中である。

相手の配偶者の言動が明らかに異常で、離婚が認められても相当な状況であり、そう判断できる判断材料がある。

 

そのような事情でもない限り、夫婦関係が破綻していたと聞いていました、という反論は意味をなさないと思います。

吉利 浩美弁護士