夫婦関係が破綻していた場合に不倫慰謝料は減額されるか
不倫慰謝料を請求されている方からご相談を受けると、必ずと言っていいほどこのようなお話があります。
「彼(彼女)は、夫婦関係は何年も前から冷めきっていていると言っていました。」ということ。
ただ、それだけで慰謝料が減額されるかというと、そうではありません。
裁判所の考え方は、
「不倫するような人は、当然そういう言い訳をするでしょう。」
「そうであれば、あなたもその言葉をそのまま鵜呑みにしてはだめでしょう。」
というものです。
つまり、客観的に夫婦関係が破綻していたと考えて当然でしょうね、と言える状況がなければ、慰謝料減額理由とすることは難しいです。
例えば、必要性がないのに、自宅とは別に単身者用のマンションを借りて1人で住んでいる(つまり、明らかに別居中である。)。
あるいは、離婚調停中である。
相手の配偶者の言動が明らかに異常で、離婚が認められても相当な状況であり、そう判断できる判断材料がある。
そのような事情でもない限り、夫婦関係が破綻していたと聞いていました、という反論は意味をなさないと思います。