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不倫相手と会わないという誓約書・違約金条項 | 吉利 浩美弁護士

弁護士吉利のコラム

不倫相手と会わないという誓約書・違約金条項

夫が女性Aと不倫しているのが、ある日、妻に発覚しました。

妻は果敢にも(?)、女性Aに会いに行き、

「もう二度と夫には会わない。万が一、連絡をとったり、会ったりしたときは、違約金として1000万円支払う。」

という誓約書を女性Aに書かせました。

 

その後、しばらくして、またも夫と女性Aが連絡をとっていることがわかりました。

さて、妻は、誓約書に基づいて1000万円を請求できるのでしょうか。

 

一般論として、不貞の慰謝料の金額が1000万円近くになることはほぼありません。

それにもかかわらず、誓約書に書いていれば1000万円満額を請求できるのでしょうか。

 

この点、裁判例のなかには、1000万円はあまりにも多額であるとして、150万円を超える部分は公序良俗に反し無効と判断したものがあります。

 

では、違約金はいくらなら無効にならないのか。

 

同じ裁判例は、理由中の判断で、面会・連絡等禁止条項違反の場合は、態様が悪質であってもせいぜい50万円ないし100万円程度、と言及していますので、参考になります。

吉利 浩美弁護士