障がい児(者)の親亡き後

障がいのある方の親亡き後に備える

障がい児(者)は、自力で法的な契約を締結したり、財産管理をすることが難しいです。
親が健在の間は、事実上親が代わりに行うことができる場面もありますが、親が高齢になり、また他界してしまうと、残された子の今後をどうしたら良いか、悩む方は決して少なくありません。
家庭裁判所に委ねる成年後見制度で良しとするのか、それとも親が健在のうちから任意後見制度を活用しておくのか、それぞれの制度がどう違うのか。
子が未成年のうちに、親が親権者として子を代理して、親を任意後見受任者として任意後見契約を締結するには、特別代理人の選任も原則必要となります。
家庭環境や資産の状態から、採るべき手段は異なってきます。
ご家庭の状況を個別に聞き取って、最善の方法を一緒に悩み、考えます。

費用

成年後見等の申立て
22万円(税込)〜
任意後見契約の作成
11万円(税込)〜
特別代理人選任の申立て
5万5000円(税込)〜
財産管理契約(任意後見業務開始まで)
月額1万1000円(税込)〜
任意後見業務
月額2万2000円(税込)〜