遺言書には、手書きでしたためる「自筆証書遺言」、公証人が作成する「公正証書遺言」、内容を伏せておける「秘密証書遺言」の3タイプがあります。このうち、トラブルが格段に少ないのは「公正証書遺言」です。プロが作成するので書き間違えが少ない上、本人の遺言能力を最低限は担保してもらえますし、保管も行ってくれます。残されるご家族のためにも、公正証書遺言を利用するほうがよいでしょう。
遺言書の内容を決める際には、遺留分や相続税を考慮しなければ、結果として残されたご家族に負担を強いることになってしまいます。なかには、「こんな遺言書なら書かないほうがよかったのに」というような内容の遺言書も散見されます。安易に遺言書を作成する前に、専門家の意見を聞いてみませんか。