離婚を考える際に重要なのは、どうやって別れるかではなく、「その後の生活をいかにして築くか」です。経済的な観点等から、「今は離婚すべきでない」というアドバイスを差し上げることもあります。10年後・20年後のイメージを描いて、具体的な戦略を立てていきましょう。また、最近の傾向として、結婚間もない若い世代からのご相談が増えてきているようです。夫婦で形成された財産が少ないため、財産分与の話がなじまない傾向にあり、あるいは、住宅ローンの返済中であることから、ローンの処理で当事者間の話し合いがうまくいかないケースが多いようです。
税金面も含めて、法律的に適正な解決方法をお示しいたします。よくお見かけするのは、一方の配偶者が強い発言力を持ち、他方がなびいてしまう場面。しかし専門家を挟めば、「それは違います」と抗弁できるでしょう。弁護士を前面に出したくない場合には、参考意見としてご活用ください。 他方配偶者への言い分に対する意見書や、財産分与契約書のみの作成でも、ご相談ください。
離婚をすると夫婦関係は消滅しますが、親子関係はその後も続きます。大切なのは、当事者間の問題だけにとどまらず、お子さんにとって「何が幸せなのか」をじっくり考えた上で、解決方法を模索していくことです。 離婚直後や、離婚の話し合いをしている最中は、相手方に対しネガティブな印象を持ってしまい、子どもの問題にまでそれが波及しがちです。しかし、親が子どもに面会するのは当然の権利であり、拒否することはできません。慰謝料の加重や損害賠償が成り立つ可能性もありますので、慎重に話し合いを進めていく必要があります。
離婚の話し合いの際に争点となるお金は、おもに以下の4点です。婚姻費用や養育費については、裁判所でも使用している「算定表」がありますので、相場から大きく離れた主張は、ほぼ認められないでしょう。ただし、双方で合意が成り立つのであれば、この限りではありません。
婚姻生活中に築いた共有財産が対象になります。結婚する以前から持ち合わせていた個人の資産や自分の親から相続した財産は含まれません。
別居している期間の生活費の負担を相手方に請求することが可能です。原則として、請求した時点以降の分しか支払は認められませんので、早めの手続が必要です。
未成年のお子さんがいる場合、教育や扶養に必要な費用を請求することが可能です。算定表を基本にしながら、教育環境やお子さんの病気等の特殊事情を考慮して、請求金額を決めていきます。
不倫や暴力のような「精神的被害」は、賠償請求の対象となり得ます。その額は、婚姻期間や被害の程度によって上下します。
財産分与の対象となるのは、名義が夫、妻いずれであるにもかかわらず、婚姻期間中に形成された夫婦の共有財産であるとみなされる財産です。 不動産であれば、固定資産税の支払いがあったり、婚姻期間中に認識していたりすることが多く、隠匿が問題になることは少ないですが、預貯金や株式などの流動資産については、双方の自己申告によるところが大きいです。 調停や訴訟手続の中でも、裁判所を介して提出を示唆することができますが、裁判所を介した文書提出命令や送付嘱託が発令されることは少なく、弁護士会を介した弁護士会照会による金融機関に照会しても、個人情報保護を理由に多くの金融機関は開示に応じません。 資産隠しが疑われる場合は、過度にプライバシー侵害とならないよう、弁護士に相談しながら、証拠を確保しておくことがポイントとなります。
事実確認をするために、探偵社や調査会社を利用する方法があります。しかし、高額な費用に見合った結果が伴うかを、慎重に見極める必要があるでしょう。不安を感じるのであれば、そういった業者を利用するべきかどうかを含めてまずご相談ください。必要に応じて、信頼できる業者をご紹介することもできます。 慰謝料は、配偶者だけでなく、不倫の相手方に直接請求することも可能ですが、離婚を伴わない場合、慰謝料金額は一般的に低くなる傾向があります。相手方に慰謝料を請求する目的や、今後の夫婦関係について慎重に考えて、どのように行動すべきか含めてご相談いただけます。 逆に、不倫をしてしまい、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されてしまった場合も、弁護士が交渉窓口になることができます。
結婚してから、夫婦で株式会社を設立して、夫が代表取締役、それぞれが株主になり、夫婦で会社を経営してきました。 会社は順調に成長して大きくなり、設立当時の純資産額(会社の貸借対照表記載の、いわゆる「会社の価値」の簿価)の約10倍にまでなりました。 夫婦関係が悪化して妻は会社経営からも離れ、離婚に向けて財産分与の相談に訪れました。
まず、妻も株主ですので、株主としての権利に基づいて、直近の決算期末時点における貸借対照表の開示を求めました。
それにより、夫と妻がそれぞれ保有する株式の評価額を明らかにした上で、株式も共有財産に該当するとして、夫が夫婦名義の全ての株式を取得することを前提に、株式相当額の支払いを求めました。
夫としても、会社経営を円滑に進めるために妻名義の株式の取得を希望していたことから、早期解決のために多少の支払方法を調整した上で、合意で解決に至りました。
意外に思われるかもしれませんが、財産分与として分割し得ないと思われがちな「会社」も、株式として財産分与の対象になります。
株式について財産分与の方法を検討するには、会社の決算書を読み解く能力が必要で、会計知識がない方には難しい場合もあります。
弁護士に相談することで、提携先の税理士や公認会計士とも必要に応じて協力しながら、的確な主張をすることができました。
離婚の相談で知り合いより紹介してもらいました。解決までどのぐらいかかるのか、費用はいくらかかるのか、とにかく不安の中吉利先生に会いました。会った時から安心感を与えてくれ、一つ一つ親身に話を聞いてくれました。最初強い印象はなかったのに、いざ調停では本当にそばにいると心強く、安心して任せられました。 思っていたよりもかなり早く解決していただきました。離婚の話から少し離れれば、母同士の話で、とてもフランクにお話も出きて笑顔で入れたことが良かったです。 吉利先生にお世話になって本当に良かったと思っています。ありがとうございました。
迅速に対応してくださり、とても親身にしてくださいました。本当に感謝しています。