後見制度とは
認知症や障がいなどにより、判断能力が不足し、契約行為や財産管理が困難になると、ご本人に代わってそうした手続を行う後見人を選任することになります。
家庭裁判所に委ねる成年後見制度と、自ら契約する任意後見制度がありますが、ご本人やご家庭の状況を踏まえて最善の方法を検討します。
費用
成年後見申立
33万円~
任意後見契約書作成
22万円~
財産管理契約に基づく業務
月額3万3千円~
任意後見業務
月額3万3千円~
認知症や障がいなどにより、判断能力が不足し、契約行為や財産管理が困難になると、ご本人に代わってそうした手続を行う後見人を選任することになります。
家庭裁判所に委ねる成年後見制度と、自ら契約する任意後見制度がありますが、ご本人やご家庭の状況を踏まえて最善の方法を検討します。
成年後見申立
33万円~
任意後見契約書作成
22万円~
財産管理契約に基づく業務
月額3万3千円~
任意後見業務
月額3万3千円~