障がいのある方の親亡き後に備える
障がい児(者)は、自力で法的な契約を締結したり、財産管理をすることが難しいです。
親が健在の間は、事実上親が代わりに行うことができる場面もありますが、親が高齢になり、また他界してしまうと、残された子の今後をどうしたら良いか、悩む方は決して少なくありません。
家庭裁判所に委ねる成年後見制度で良しとするのか、それとも親が健在のうちから任意後見制度を活用しておくのか、それぞれの制度がどう違うのか。
子が未成年のうちに、親が親権者として子を代理して、親を任意後見受任者として任意後見契約を締結することは理論上可能と考えられています。
しかし、この方法はいわば、親が自分で自分を代理人として選任するに等しいわけですから、特別代理人の選任も原則検討する必要がありますし、そもそも、そのような契約は成し得ないという議論も存在します。
また、家族信託を活用する方法もありますが、原則として、受託者、監督人など、複数の信頼できる親族の協力が期待できることが前提になります。
家庭環境や資産の状態から、採るべき手段は異なってきます。
ご家庭の状況を個別に聞き取って、最善の方法を一緒に悩み、考えます。
費用
成年後見申立(親亡き後の事案)
22万円~
任意後見契約又は財産管理契約締結に先立つ調査
5万5千円~
任意後見契約書作成
22万円~
家族信託契約書作成
55万円~